底辺ロー卒生のブログ(答案の墓場)

H30から司法試験を受けている底辺ロー卒生が書いた答案UPしたりして、閲覧している皆様にご批評して頂くためのブログ

H27年度京大ロー入試刑訴法再現答案

※論点どこ……?ってなって度肝を抜かれた記憶しかないです(論パマン並感)
点数は 30/50 でした。

1 目撃状況に関する供述を収集・保全する法的手段

 (1) 目撃状況に関する供述を収集・保全する手段としては、目撃者に任意出頭を求め取調べを行うという方法がある(刑訴法(以下法名省略)223条1項)。

 (2) また、検察官は目撃者が供述を翻すおそれがあり、かつその供述が犯罪の証明に欠くことができない場合には、第一回公判期日前に限り、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる(227条)。

2 目撃状況に関する供述を犯罪事実認定の証拠とする法的手段

 (1) 目撃状況に関する供述を証拠とする方法について、まずは目撃者に証人尋問を行い、証拠とする方法が挙げられる(304条1項)。

 (2) また、目撃者を証人尋問できない場合には、1で述べた証拠保全により得られた供述書ないしは供述録取書を提出するという方法が考えられるが、かかる書面は伝聞証拠に当たるため、原則としてこの方法を採ることはできない(320条1項)。

   その理由は次の通りである。すなわち、供述証拠は知覚・記憶・叙述の過程を経て作成されるものであるところ、その各過程において誤りが生じやすいことから、反対尋問(憲法37条2項参照)等の方法によりその正確性を吟味する必要がある。しかし、伝聞証拠はかかる反対尋問をなすことができないことから、あらかじめ証拠方法からこれを排除する必要があるため、伝聞証拠の証拠能力は否定されるのである。

   もっとも、伝聞証拠すべての証拠能力を否定すると、裁判の迅速な進行が害され、実体的真実の発見(1条)が困難となりかねない。そこで、法は証拠としての必要性があり、かつ信用性の情況的保障が認められる場合には、例外的に伝聞証拠に証拠能力を認めている(伝聞例外、321条以下)。

   そして、裁判官面前調書については321条1項1号、検察官面前調書については同項2号、その他の書面については同項3号がそれぞれ伝聞例外の要件を定めている。