H30司法試験民事訴訟法再現答案
※設問1で面食らって設問2で大外しして設問3で諦めた答案です。
第1 設問1
1 課題(1)
(1) Bの訴えの訴訟物
BはAに対して、150万円を超えて債務がないことの確認を求める訴えを提起しているところ、債務不存在確認請求は給付請求の反対形相であることから、訴訟物は「自認額150万円を除いたその余の不法行為に基づく損害賠償請求権(の不存在)」である。
なお、Bは債務総額を明らかにせずに訴えを提起しているものの、債務については被告たる債権者が一番よく知っているはずであるから、訴状・一件記録から訴訟物を特定できる場合には、総額を明らかにしない場合であっても問題はないと考える。そして、本件Bの訴えは、訴状の請求の趣旨から、本件事故に係る不法行為に基づく損害賠償請求権が訴訟物であると特定できるため、問題はない。
(2) 二重起訴該当性
Aの本件訴えはBの訴えとの関係で二重起訴(民事訴訟法(以下法名省略)142条)に当たり、許されないのではないか。
ア 142条の趣旨は、同一請求を二度にわたり審査することにより生じる訴訟不経済や、訴訟物につき矛盾した判決がなされることを防止することにあるから、「事件」の同一性は、①当事者及び②審判対象の同一性の有無により判断するものと考える。なお、審判対象の同一性について、審判形式が同一であることまでは必要なく、訴訟物が同一であればよいと考える。
イ Aの本件訴えとBの訴えは、原告被告が入れ替わっただけで共にAとBあり、当事者の同一性は認められる。また、Aの本件訴えの訴訟物もBの本件訴えの訴訟物も共に本件事故に係る不法行為に基づく損害賠償請求権であるから、審判対象の同一性も認められる。
したがって、Aの本件訴えはBの訴えと「事件」の同一性が認められるため、二重起訴に当たるため、不適法とも思える。
(3) Bの訴えにつき、確認の利益の欠如
もっとも、Aが本件訴えを提起したことにより、Bの訴えは確認の利益を欠くことになる。
訴訟は有限の司法資源により行われる営みであるから、真に紛争解決の必要がある訴えを吟味するため、提起される訴えには訴えの利益が存することが必要となる。特に、確認の訴えはその性質上対象無限定に広がるおそれがあり、執行力もないことから、訴えの利益の有無が特に厳格に吟味される。
そして、Bの訴えは、執行力が付与されるという点で、Aの本件訴えの方がより適切であるといえるから、方法選択の適切性を欠き、確認の利益を欠くことになる。
したがって、Aの訴えは二重起訴禁止に抵触するものの、適法なものと扱われる。Aの本件訴えとBの訴えは同一の乙地裁に係属しているから、この場合、両訴えは併合されることとなる。
(4) Cを共同被告とすることの可否
Cを共同被告として訴えを行うには、「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき」(38条)といえる必要がある。本件訴訟物である不法行為に基づく損害賠償請求権の原因となった本件事故は、BとCが衝突したことによって生じたものであり、CはBと共にAに対して共同不法行為責任を負うものと考えられるから、上記要件を満たす。
よって、Cを共同被告として本件訴えを行うことは可能である。
2 課題(2)
(1) 管轄について
まず、Aの本件訴えは、不法行為に基づく損害賠償請求であるから、不法行為地である乙市を管轄区域とする乙地裁に管轄権が認められる(5条9号)。
また、被告の住所地を管轄する裁判所にも管轄権が認められるところ(3条の2第1項)、Bの住居地は乙市であり、Cの住居地は甲市であるから、甲市を管轄区域とする甲地裁にも管轄権が認められる。
したがって、Aは普通裁判籍を理由に甲地裁に訴えを提起することができる。
(2) 本件訴えの適法性について
課題(1)と同様、二重起訴、確認の利益が問題となる。そして、本件ではAの訴えが甲地裁、Bの訴えが乙地裁に係属していることから、両訴えを併合することはできない。もっとも、紛争の終局的解決の見地からは、Aの本件訴えこそ存続すべきであるから、Bの訴えが不適法として却下され、Aの訴えは認められる。
なお、裁量移送(17条)により、Bの訴えを甲地裁に移送することで両訴えを併合する余地はある。
第2 設問2
1 文書提出義務
Bは文書提出命令の申立てを行っているところ、Dは220条各号列挙事由に該当する場合には、文書提出命令を拒むことはできない。そのため、Dは、同条各号該当性を主張して、診療録の提出を拒もうとすると考えられる。
本件では、同条1号~3号該当事由は認められない。そのため、Dが提出義務を負うかは、一般提出義務を定める4号に該当するか否かによる。Bとしては、4号イ~ホのいずれにも当たらないとして、Dに提出義務が認められると主張するだろう。
2 220条4号ニ該当性
これに対して、Dは、本件診療録が220条4号(ニ)に該当するとして、提出義務は認められないと反論する。
(1) 自己専利用文書該当性は、①非開示性及び、②文書が開示されることによって生じる不利益性から判断を行う。
(2) 一般に、患者の診療の際に作成されるカルテは、当該患者の通院ないし再度の診療の際に医師が記憶を喚起するために作成されるものであり、専ら医師の利用のために作成される文書であるとも思える。もっとも、カルテは患者が保険会社に保険金の給付を請求する際に添付することが求められ得るものでもあり、ある程度開示が予定された文書であるといえるから、非開示性に乏しい。
また、本件診療録にはAの病状が記載されているところ、病状に関する情報を開示することは、Aのプライバシーを侵害するため、不利益性は大きいとも思える。しかし、本件訴訟の争点となっているのは、まさにAの病状の程度なのであり、これを開示しても、Aのプライバシーはそれほど侵害されないといえる。また、他に開示によってDが被る不利益も存しない。
したがって、本件診療録は自己専利用文書に該当しない。
3 よって、Dに提出義務が認められる。
第3 設問3
1 理由(ア)について
理由(ア)は、換言すると、Bの控訴審からの補助参加は、補助参加の時的限界を超えるため不可能であるというものである。
補助参加制度は、補助参加の利益を有する者に、他人の訴訟に参加し一方当事者を勝訴させるための活動を認める制度であるところ、控訴審であっても、第三者が訴訟に参加することで一方当事者を勝訴させることは可能である。また、補助参加人は、被参加人に対する従属性を前提とした独立性を有しており、上訴の提起を行うことも認められている(45条1項)。そして、控訴については、控訴期間は被参加人であるAを基準とするところ、本件では控訴期間を徒過したとの事情は無い。
したがって、補助参加の時的限界を超えないから、理由(ア)は意味をなさない。
2 理由(イ)について
理由(イ)は2通りの解釈が可能である。1つは、①Bには補助参加の利益が認められないため補助参加をすることができないというものであり、もう1つは、②BがAに補助参加をすることは、矛盾挙動として許されないというものである。
(1) ①について
ア 補助参加は、訴訟の結果について法律上の利害関係を有する場合に認められる。
「訴訟の結果」とは、補助参加人にはそもそも既判力が及ばないことから、訴訟物に限定する必要はなく、理由中の判断も含まれると考える。
イ 本件において、AのCに対する不法行為に基づく損害賠償請求が認められると、CはBと共にAに対して共同不法行為責任を負うこととなり、同責任に基づく損害賠償債務は不真正連帯債務と解されるから、BがAに対して債務を履行すると、BはCに対して求償権を行使することができるようになる。
したがって、Bは訴訟の結果について法律上の利害関係を有するため、補助参加の利益が認められる。
(2) ②について
ア 確かに、Bは第1審では被告としてAと対立していたにもかかわらず、控訴審においてA側につくことは、矛盾挙動として信義則(2条)に反し認められないようにも思える。
イ しかし、本件では、独立して控訴をすることができない事情があるから、A側につくことで訴訟の内容を争うしか方法がないため、矛盾挙動には当たらないというべきである。
控訴は、控訴の利益がある場合にのみ行うことが可能とされるところ、控訴の利益の有無は、基準の明確性の観点から、申立内容と判決内容を比較し、前者が後者を上回る場合に認められると解される。
本件では、AのCに対する損害賠償請求が認められたとしても、BがAに対して150万円の損害賠償債務を負うことに変わりはないため、申立内容が判決内容を上回る場面ではない。そのため、控訴の利益が認められないから、Bは独立して控訴をすることができない。
そうすると、Bが判決内容を争うためには、Aに補助参加を行うより他はないといえるため、矛盾挙動と評価はできない。
ウ また、実質的に見ても、Bは第1審において自己の過失を一切争わず認めているから、Aに補助参加をしたとしても矛盾挙動とは評価できない。
(3) 以上から、(イ)の理由も意味をなさない。
3 以上から、(ア)(イ)の理由は意味をなさないため、丙高裁としては、Bの控訴を適法として扱うべきである。