底辺ロー卒生のブログ(答案の墓場)

H30から司法試験を受けている底辺ロー卒生が書いた答案UPしたりして、閲覧している皆様にご批評して頂くためのブログ

H30司法試験商法再現答案

※よくわかんないです

 

第1 設問1

1 Dは、会社法(以下法名省略)433条1項1号)に基づき、総株主の議決権の100分の3以上の株式を有する株主として、帳簿閲覧請求を行っている。甲社は、同条2項各号の事由に該当しない限り、かかる請求を拒むことはできない。

 (1) そこで、甲社としては、Dが「実質的に競争関係にある事業を営む」者(同項3号)であるとして、請求を拒むことが考えられる。

   Dは、乙社の全株式を有する者であるところ、乙社は近畿地方のQ県でハンバーガー店を営んでおり、甲社と同じ業種を営んでいる。また、甲社と乙社は出店地域すら異なるものの、市場において競合しており、実質的に競争関係にあるといえる。

   確かに、Dは乙社の経営に関与していなかったものの、Dは乙社株式を全株保有する者であり、将来において関与する可能性までは否定しきれないから、「実質的に競争関係にある事業を営む」者に含まれると見てよい。

 (2) これに対して、Dは、Aがリベートを受け取っている疑いの調査のために請求を行っているのであって、会計帳簿を乙社のために利用しようという意図はないため、請求は認められるべきであると反論することが考えられる。しかし、433条2項3号は主観的意図を問題としていない以上、客観的に「実質的に競争関係にある事業を営」んでいることをもって、甲社は請求を拒否できるというべきである。

   したがって、Dの反論は認められない。

2 よって、甲社は請求を拒むことができる。なお、DはAにD保有甲社株式の買取りを打診し、Aがこれを断ったことをもって本件請求を持ち出し、Aが請求の撤回を求めると改めて買取りを打診していることから、Aのリベート疑惑調査のためというよりも株式買取交渉の材料として請求を行ったと評価できるため、「調査以外の目的で請求を行ったとき」(433条2項1号)による拒否事由にも該当し得る。

第2 設問2 小問(1)

1 決議1について

(1) 本件において、決議1は、Cの解任を目的とするところ、A、B、Aに議決権行使を委任したDの賛成により、出席株主の議決権の3分の2以上をもって可決されている。そのため、一見すると、決議1に瑕疵は無いようにも思える。

(2) しかし、本件では、DのAへの議決権委任に際し、本件契約が結ばれている。その内容は、①Dが平成27年4月1日に、代金2400万円と引換えにD保有株式全てをGに引き渡すこと、②甲社がGの丙銀行に対する800万円の借入金債務を連帯保証する、③DはAに、平成27年3月25日に開催される定時株主総会におけるDの全議決権を委任することである。形式的に見ると、①~③は独立した条項とも思えるが、1つの契約内で行われていることからして、GのDに対する2400万円の支払債務について、その弁済のためにGが丙銀行から800万円を借り入れることの連帯保証人に甲社がなることの対価として、DがAに全議決権を委任したと見るべきである。

そうすると、甲社がGの丙銀行に対する借入金債務を連帯保証したことは、「株主の権利」たるDの議決権行使に関し、連帯保証という債務負担による「財産上の利益の供与」を行ったとして、利益供与(120条1項)に当たるというべきである。

なお、甲社が直接に利益を供与しているのはGであるが、Gの丙銀行に対する債務を連帯保証することにより、Dも確実に株式売却代金を受けることが可能となっているのであるから、実質的にDに対しても行われたものと評価してよい。

 (3) 本件契約は利益供与により全体が無効となるから、DのAに対する議決権委任も無効である。そうすると、本件でC解任の可決票数はA,B合わせた550票ということになり、甲社定款所定の取締役解任に必要とされる3分の2の議決権数に届かない。それにもかかわらず、Cの解任は可決されているから、決議1には「決議の内容が定款に違反するとき」(831条1項2号)として、取消事由が認められる。

2 決議2について

 (1) Aは、株主総会議長として、株主総会秩序維持のための議長権限を有する。もっとも、かかる権限も無制約なものではなく、株主の権利行使について一定の配慮することが求められる。

   本件では、Cが株主提案であるAの解任について、その理由を説明しようとしたところ、これを遮って強行採決を行っている。株主提案権(303条1項)は株主の重要な権利の一つであるところ、かかる権利行使に基づく説明については、正当な理由がない限り、これを妨げることは許すべきではない。そして、本件でこれを許す正当な理由はない。

   したがって、Aの議長権行使は議長権の濫用として違法である。

 (2) もっとも、決議2は否決決議であるところ、否決決議は何等の法律関係も形成しないことから、形成の訴えの利益が認められないため、取消訴訟自体が認められず、上記違法を主張することはできない。

第3 設問2 小問(2)

1 Aの責任

 (1) 甲社がGの丙銀行に対する借入金債務を連帯保証したことについて、間接取引(356条1項3号、365条)に当たらないから、間接取引規制に係るAの責任は存しない。

   確かに、甲社は連帯保証に際してGから保証料を求めておらず、一方的にGの債務を負担するだけの契約となっているものの、本件連帯保証により取締役Aが受ける利益は、Gが確実にDに株式売却代金を支払うことで、A側の株主が増えるという支配権維持に係る利益であり、経済的利益は甲社とAの間で相反していないためである。

 (2) もっとも、前述のように本件連帯保証は利益供与(120条1項)に当たるため、Aは800万円の返還責任を負う(同条4項本文)。なお、Aは自ら主導して本件連帯保証を行っているため、同条但書の適用はない。

2 Gの責任

Gもまた、利益供与による800万円の返還責任を負う(120条3項)。本件連帯保証時、Gは株主ではなかったものの、120条1項は「何人」に対しても利益供与を禁じており、また、Gは確実に丙銀行から800万円を借り入れるという利益を得ているから、問題はない。

第4 設問3

1 Bとしては、本件請求は甲社定款9条の趣旨に反するため、許されないと主張する。

甲社定款9条は、会社法174条に基づき定められたものであるため、174条と同趣旨である。174条の趣旨は、相続による株式の一般承継については譲渡制限規制(134条)が及ばないことに着目し、会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぎ、既存株主の利益を保護することにある。

そうすると、174条が想定するのは、相続により新たに株主となる者であり、既に株主である者が相続により株式を承継する場合には、その趣旨は及ばないというべきである。

  本件で、Bは既に甲社株主であり、Aから株主を承継したとしても、174条、甲社定款9条の趣旨たる会社にとって好ましくない者が株主となるという事態にはならない。

  したがって、Bに対する本件請求は、甲社定款9条の趣旨に反し、許されない。

2 また、Bは、本件請求は売渡請求権の濫用であるため許されないと主張する。

  174条の趣旨である会社にとって好ましくない者を会社から排除するという鑑みれば、特段の事情がない限り、相続人が有する全株式がその対象となるはずである。しかし、本件では、B保有株の450株のうち、401株についてのみ売渡請求がなされている。これは、Cが代表取締役の地位にとどまるため、議決権の過半数を確保するという支配権維持目的でなされたものであり、特段の事情とはいえない。

  したがって、B保有株式の一部についてのみなされた本件請求は、売渡請求権の濫用として許されない。

3 なお、250株分については、Aがそもそも保有していた株式であるから、この部分についても売渡請求をすることも許されない。

                                  以上

 (※3は、本件請求はAからの相続株式についてのみ請求されているので、明確に誤り。)